2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
○馳委員 三点目としての質問をいたしますが、いわゆるポストコロナ時代の著作権制度として、いわゆる正規版を今後流通促進させていくことこそが、本来、権利者や権利者団体の利益につながり、それが好循環として創作者の意欲につながっていくもの、こういうふうに考えております。 私も、この著作権法改正は、当選以来二十五年間、大体十回以上、法改正に取り組ませていただきました。
○馳委員 三点目としての質問をいたしますが、いわゆるポストコロナ時代の著作権制度として、いわゆる正規版を今後流通促進させていくことこそが、本来、権利者や権利者団体の利益につながり、それが好循環として創作者の意欲につながっていくもの、こういうふうに考えております。 私も、この著作権法改正は、当選以来二十五年間、大体十回以上、法改正に取り組ませていただきました。
そこで、著作物の創作者、いわゆるつくり手と、利用者と言ってもいいと思いますが、国民にとって、本法の改正によって何が変わって、あるいは何が変わらないのかというのを、ぜひわかりやすく事例を挙げて説明をしていただきたいと思います。
つまり、そのためには、創作者そして利用者の双方にとって適切な法制度が必要であるということでありまして、現状と法の間にできるだけそごを来さないように法が追いついていかなければならないということだと私は思っています。 その意味で、本法案は、昨年通常国会に提出予定であったわけでありますが、幾つかの問題が指摘をされ、見送られたという経緯がございます。
当然、文化政策、著作物の振興という観点からも、保護期間が延長されれば、当然それが次の創作活動につながったり次の創作者の育成につながったり、また中長期的に見れば、漫画とか音楽、日本の競争力のあるコンテンツが海外に浸透することによって中長期的には収入が増えていくという様々なメリットがあるというふうに考えております。
十、デジタル化・ネットワーク化が進む現状において、全ての国民が著作物の創作者及び利用者となり得る一方で、我が国における著作権法に対する理解は十分でないとの指摘があること等を踏まえ、著作権を含む知的財産に関する学習及び教育機会の更なる充実を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この海賊版サイトに関しては、この前も触れましたけれども、出版者ですとか、それから創作者、漫画の作家ですね、こういった方たちが大きな被害を今受けております。 さかのぼること昨年の九月には、無断でコピーされた漫画や書籍の海賊版サイトにインターネットの利用者を誘導する、いわゆるリーチサイトの運営者が、著作権法違反容疑で逮捕されたということがございました。
その前に、こうした海賊版サイトが、いかに漫画家ですとか創作者の利益を害するのみならずやる気までそぐことになってしまっているか、こういうことについて少しお話をさせていただきます。 実は、私の身近に漫画家の方がいらっしゃいまして、その方に少し御意見を伺ってみました。
すなわち、補償金請求権は創作者でございます私人の財産的権利にかかわるものでございますので、まずは両当事者の意見が補償金額の決定に反映されることを原則としつつ、中立性、専門性を担保しながら一定の公的な関与を行うことによって補償金額の適正性の確保を図りたいと考えております。 そして、二次利用のことにつきましての御質問でございます。
そうした周知をしていく中で、もちろんわかりやすく御説明をしていただくと思うんですけれども、一方で、創作者側、権利者側にも実はまだまだわかりにくい部分というのがあるのではないかなというふうに思います。
すなわち、人々の創作意欲や努力によってつくり出される文化的な創作物について、無断でこれを利用する行為や創作者の人格的な利益を害する行為が蔓延いたしますと、創作者の創作意欲を損なって、ひいては我が国全体の文化的な創作のサイクル全体を阻害してしまうということになるために、著作物等の公正な利用に留意しつつ、創作者に対してこれらの行為について一定のコントロールを行う権利を与えて、創作活動へのインセンティブを
そもそも著作権制度は、創作者に対して無断利用を防止する権利を与えて対価回収の機会を確保することにより創作活動へのインセンティブを付与する、こういうことで文化の発展に寄与する、こういうことで、大変に我が国の文化の発展の基盤となる仕組みだ、こういうふうに考えておるところでございますので、こうした著作権制度の重要性を踏まえて、権利の適切な保護と利用の円滑化のバランスをとることによって文化の発展に寄与するという
すなわち、人々の創作意欲や努力によってつくり出される文化的な創作物につきまして、その無断利用が蔓延をいたしますと、創作者の創作意欲を損なって文化的な創作活動全体を阻害してしまうことになるために、著作物等の公正な利用に留意しつつ、創作者に対して無断利用を防止する権利を与え、対価回収の機会を確保することにより創作活動へのインセンティブを付与することによって文化の発展に寄与していこう、こういうことではないかというふうに
御質問のJASRAC、日本音楽著作権協会の役割ということでございますが、JASRACは、著作権法とは別の著作権等管理事業法という法律に基づきまして、創作者である作詞家、作曲家の方の音楽の著作権について権利者から信託を受けて管理をしております。
すなわち、著作権法は、著作物の創作者等に権利を付与し、公正な利用と著作者等の権利の保護を図るための法律でございます。 この制度によりまして、御指摘のように、著作者に対して創作の対価を適切に還元することで、新たな著作物の創造のサイクルを活性化し、文化の発展に寄与することが期待されているものと理解しております。
こういったことにつきましては、そういった二次創作者におきまして不安にならないように、改正法の施行に当たりましても、二次創作活動への萎縮効果が生ずることがないよう、非親告罪化の趣旨や要件の具体的内容につきまして十分に周知を図ってまいりたい、このように考えております。
特に、コミケ、コミックマーケットというんでしょうか、こういう分野における若い方々の創作、こういう点には十分配慮すべく、法案の中におきましては、有償著作物で原作のまま、そういう規定を設けておりますけれども、コミックマーケットにおける創作者の方々は、ベースになる原著作物に新たな創作を加えて、いわゆる二次創作をなさっておられます。
○松野国務大臣 委員御指摘の、いわゆる同人誌やパロディーなどの二次創作活動は、創作活動の裾野を広げ、新たな創作者を生み出す基盤となるものであり、我が国の多様で豊かな文化の形成のための重要な意義を有していると認識をしております。
児童ポルノに類する創作物は、創作者あるいは関係団体等の自主的な取組によりましてまずは対応すべきものであると認識をしておるところでございます。
児童ポルノに類する創作物は、創作者あるいは関係団体等のまずは自主的な取り組みによって対応すべきものであるということを認識しておるところでございます。
○ふくだ委員 本来、椎名先生がここで答えるべき役なんだと認識をしておりますが、御指摘の検討の規定に関しましては、いろいろな関係団体の皆さんからも、創作者の萎縮を招くおそれがあるといった反対の主張が強くなされたということは現実でございます。
○ふくだ委員 御指摘の検討規定に対しましては、関係団体を中心に、創作者の萎縮を招くおそれがあるといった反対の主張があったことも事実でございます。
それによって創作者が基本的なダメージを食らうこともあり得るというふうに判断しておりますので、かなり喫緊な課題としてのナショナルアーカイブシステム構想をまずお考えいただいたりすることが大事なのではないかなと私は個人的に思っておりますし、お願い申し上げるところでもございます。 以上です。
このようなことは、結局、創作者を摘んで、回り回って自分の首を絞めると私は思いますけれども、こういうふうな慣行を直していくためのガイドラインを個人ではつくりがたいものがございますから、団体の中で、そして、またそれを公表してフェアな契約慣行が根づくように、ただし、出版さんも欲しいところがある、著作者も不安なところがあるとしても、出版さんが欲しい部分を何でもかんでも嫌だというようなことは、もう著作者でも言
一言つけ加えさせていただきますと、日本の文化の特徴の中で諸外国と違うのは、著作者と利用者の間に、いわゆるハイアマチュアというか、創作者予備軍と呼ばれる、濃いファンと呼ばれるような層が非常に厚く日本はいるのが特徴でございます。これによって、例えばコミックマーケットとか、著作者に準じてあったり、もしくは非常に熱心なファンであったりする方たちがたくさんいる。
著作権制度の目的には、一定期間作品が無断で利用されず、利用からは対価を得られることで、創作者とそれを支える人々が作品で生活の糧を得る機会を保障する、それが更なる創作の原動力になるという面があると思います。
この創作非容易性の要件につきましては、意匠の創作者であります当業者、つまりデザイナーなどのプロの視点から判断すべきことが規定されておりまして、デザイナーなどの当業者の視点から見た創作性についても一定の水準を有しているということが意匠の登録の要件になるわけでございます。
ですから、出願人なり先行の創作者の出願に対しては、審査の上、独占的、排他的な強い権利を与えるかわりに、ある一定のプロセスの中でその出願内容とかを公開していくといったような中で、単に出願人の利益を保護するというか確保することだけではなくて、社会全体が、その技術開発の成果が普及していくように、あるいは無駄な重複投資がないようにとかいったさまざまなバランスの上で成り立っているわけでございます。
ですから、一条では、むしろ創作者の方の保護というのにやや重点が置かれている。その一方で、第二十四条の方では、需要者の美感の判断というのが基準になるというふうに言われているわけであります。
要は、国民一人一人がいつでもこの著作物の創作者になり得る、だれもがみんなそれを利用する時代が来ているというようなことであります。ますます著作権の分野、このすそ野が大きくなっていくわけであります。
においては私はどんどんやっていただきたいと思いますし、私も世の中にそういう意識喚起を努めていく一人として頑張っていきたいという思いは変わらないわけでありますが、私が問題としたいのは、いわゆる、いわゆる八〇年代のプロパテントということを言ったときに、何でもかんでもがちがちの所有権的構成にして、そしていわゆる物権設定をして、排他的処分性を与えて、そしてそれをがちがちに守りながら、いわゆる何といいますか、創作者
この法律の下におきまして半導体集積回路の回路配置の創作者は回路配置利用権の設定の登録を受けることができまして、回路配置利用権を登録した者は、製造、譲渡、貸し渡し、展示等を含む利用権を十年間にわたり専有するとされております。
したがって、著作物の創作者、利用者も一部の業界のプロの方に限られるといった傾向があって、一般の方々に対する認識も必ずしも十分ではなかったという側面は否めないのではないかと思っております。 ただ、先生からお話がございましたように、近年、インターネットやパソコンなど、著作物の創作手段、利用手段が急激に拡大をしておりまして、権利者、利用者の双方が大変多くなってきたということは事実でございます。
しかしながら、デジタル化やネットワーク化が進んでも、創作者に無断でコピーなどをしてはならない、こういった著作権制度の根幹を変える必要はないというのが国際的な共通認識であります。 したがいまして、各国におきましては、我が国と同様、著作権制度の細部については柔軟かつ迅速な改正に努めていると承知しております。
先ほど来お話し申し上げておりますように、著作権というのは、創作者の創作活動のインセンティブを確保するという観点で、無断利用から著作物を保護する、したがって、著作権は著作物の種類を問わずすべての著作者が権利を持っているわけでございます。
○遠山国務大臣 著作権は、人間の知的な創作活動によってつくり出されたものを無断利用から保護するということでございますが、それによって創作者にインセンティブを与えてさらにクリエーティブな活動をしてもらうということもございますし、同時に、それを広く活用していって社会全体の文化度を高めるという意義もあるわけでございます。